Master Agreement Banking of Yasushi's Life

銀行取引約定書
(全国銀行協会連合会ひな型 昭和三十七年八月六日、改正昭和五十二年四月九日)

平成  年  月  日


銀行名



住所
本人           印


住所
保証人          印



私は、貴行との取引について、次の条項を確約します。


第一条(適用範囲)


1 手形貸付、手形割引、証書貸付、当座貸越、支払承諾、外国為替その他いっさいの取引に関して生じた債務の履行については、この約定に従います。


2 私が振出、裏書、引受、参加引受または保証した手形を、貴行が第三者との取引によって取得したときも、その債務の履行についてこの約定に従います。


第二条(手形と借入金債務)


手形によって貸付を受けた場合には、貴行は手形または貸金債権のいずれによっても請求することができます。


第三条(利息、損害金等)


1 利息、割引料、保証料、手数料、これらの戻しについての割合および支払の時期、方法の約定は、金融情勢の変化その他相当の事由がある場合には、一般に行われる程度のものに変更されることに同意します。


2 貴行に対する債務を履行しなかった場合には、支払うべき金額に対し年  %の割合の損害金を支払います。この場合の計算方法は年三六五日の日割計算とします。


第四条(担保)


1 債権保全を必要とする相当の事由が生じたときは、請求によって、直ちに貴行の承認する担保もしくは増担保を差し入れ、または保証人をたてもしくはこれを追加します。


2 貴行に現在差し入れている担保および将来差し入れる担保は、すべて、その担保する債務のほか、現在および将来負担する一切の債務を共通に担保するものとします。


3 担保は、かならずしも法定の手続によらず一般に適当と認められる方法、時期、価格等により貴行において取立または処分のうえ、その取得金から諸費用を差し引いた残額を法定の順序にかかわらず債務の弁済に充当できるものとし、なお残債務がある場合には直ちに弁済します。


4 貴行に対する債務を履行しなかった場合には、貴行の占有している私の動産、手形その他の有価証券は、貴行において取立または処分することができるものとし、この場合も全て前項に準じて取り扱うことに同意します。


第五条(期限の利益の喪失)


1 私について次の各号の事由が一つでも生じた場合には、貴行からの通知催告等がなくても貴行に対するいっさいの債務について当然期限の利益を失い、直ちに債務を弁済します。


一 支払の停止または破産、和議開始、会社更正手続開始、会社整理開始もしくは特別清算開始の申立があったとき。


二 手形交換所の取引停止処分を受けたとき。


三 私または保証人の預金その他の貴行に対する債権について仮差押、保全差押または差押の命令、通知が発送されたとき。


四 住所変更の届出を怠るなど私の責めに帰すべき事由によって、貴行に私の所在が不明となったとき。


2 次の各場合には、貴行の請求によって貴行に対するいっさいの債務の期限の利益を失い、直ちに債務を弁済します。


一 私が債務の一部でも履行を遅滞したとき。


二 担保の目的物について差押、または競売手続の開始があったとき。


三 私が貴行との取引約定に違反したとき。


四 保証人が前項または本校の各号の一にでも該当したとき。


五 前各号のほか債務保全を必要とする相当の事由が生じたとき。


第六条(割引手形の買戻し)


1 手形の割引を受けた場合、私について前条第一項各号の事由が一つでも生じたときは全部の手形について、または手形の主債務者が期日に支払わなかったときもしくは手形の主債務者について前条第一項各号の事由が一つでも生じたときはそのものが主債務者となっている手形について、貴行から通知催告等がなくても当然手形面記載の金額の買戻債務をおい、直ちに弁済します。


2 割引手形について債権保全を必要とする相当の事由が生じた場合には、前項以外のときでも、貴行の請求によって手形面記載の金額の買戻債務をおい、直ちに弁済します。


3 前二項による債務を履行するまでは、貴行は手形所持人として一切の権利を行使することができます。


第七条(差引計算)


1 期限の到来、期限の利益の喪失、買戻債務の発生、求償債務の発生その他の事由によって、貴行に対する債務を履行しなければならない場合には、その債務と私の預金その他の債権とを、その債権の期限のいかんにかかわらず、いつでも貴行は相殺することができます。


2 前項の相殺ができる場合には、貴行は事前の通知および所定の手続を省略し、私にかわり諸預け金の払戻しを受け、債務の弁済に充当することもできます。


3 前二項二よって差引計算をする場合、債権債務の利息、割引料、損害金等の計算については、その期間を計算実行の日までとして、利率、両立は貴行の定めによるものとし、また外国為替相場については貴行の計算実行時の相場を適用するものとします。


第七条の二(同前)


1 弁済期にある私の預金その他の債権と私の貴行に対する債務とを、その債務の期限が未到来であっても、私は相殺することができます。


2 満期前の割引手形について私が前項により相殺する場合には、私は手形面記載の金額の買戻債務を負担して相殺することができるものとします。


3 外貨叉は自由円勘定による債権または債務については、前二項の規定にかかわらず、それらが弁済期にあり、かつ外国為替に関する法令上所定の手続が完了したものでなければ、私は相殺できないものとします。


4 前三項により私が相殺する場合には、相殺通知は書面によるものとし、相殺した預金その他の債権の証書、通帳は届出印を押印して直ちに貴行に提出します。


5 私が相殺した場合における債権債務の利息、割引料、損害金等の計算については、その期間を相殺通知の到達の日までとして、利率料率は貴行の定めによるものとし、また外国為替相場については貴行の計算実行時の相場を適用するものとします。なお、期限前弁済について特別の手数料の定めがあるときは、その定めによります。


第八条(手形の呈示、交付)


1 私の債権に関して手形が存する場合、貴行が手形上の債権によらないで第七条の差引計算をするときは、同時にはその手形の返還を要しません。


2 前二条の差引計算により貴行から返還をうける手形が存する場合には、その手形は私が貴行まで遅滞なく受領に出向きます。ただし、満期前の手形については貴行はそのまま取り立てることができます。


3 貴行が手形上の債権によって第七条の差引計算をするときは、次の各場合に限り、手形の呈示または交付を要しません。なお、手形の受領については前項に準じます。


一 貴行において私の所在が明らかでないとき。


二 私が手形の支払場所を貴行にしているとき。


三 手形の送付が困難と認められるとき。


四 取立その他の理由によって呈示、交付の省略がやむをえないと認められるとき。


4 前二条の差引計算の後なお直ちに履行しなければならない私の債務が存する場合、手形に私以外の債務者があるときは、貴行はその手形をとめおき、取立または処分のうえ、債務の弁済に充当することができます。


第九条(充当の指定)


弁済または第七条による差引計算の場合、私の債務全額を消滅させるに足りないときは、貴行が適当と認める順序方法により充当することができ、その充当に対しては異議を述べません。


第九条の二(同前)


1 第七条の二により私が相殺する場合、私の債務全額を消滅させるに足りないときは、私の指定する順序方法により充当することができます。


2 私が前項による指定をしなかったときは、貴行が適当と認める順序方法により充当することができ、その充当に対しては異議を述べません。


3 第一項の指定により債権保全上支障が生じるおそれがあるときは、貴行は遅滞なく異議を述べ、担保、保証の有無、軽重、処分の難易、弁済期の長短、割引手形の決済見込みなどを考慮して、貴行の指定する順序方法により充当することができます。


4 前二項によって貴行が充当する場合には、私の期限未到来の債務については期限が到来したものとして、また満期前の割引手形については買戻債務を、支払承諾については事前の求償債務を私が負担したものとして、貴行はその順序方法を指定することができます。


第一〇条(危険負担、免責条項等)


1 私が振出、裏書、引受、参加引受もしくは保証した手形または私が貴行に差し入れた証書が、事変、災害、輸送途中の事故等やむをえない事情によって紛失、滅失、損傷または遅着した場合には、貴行の帳簿、伝票等の記録に基づいて債務を弁済します。なお、貴行から請求があれば直ちに代わり手形、証書を差し入れます。この場合に生じた損害については貴行になんらの請求をしません。


2 私の差し入れた担保について前項のやむをえない事情によって損害が生じた場合にも、貴行になんらの請求をしません。


3 万一手形要件の不備もしくは手形を無効にする記載によって手形上の権利が成立しない場合、または権利保全手続の不備によって手形上の権利が消滅した場合でも、手形面記載の金額の責任を負います。


4 手形、証書の印影を、私の届け出た印鑑に、相当の注意をもって照合し、相違ないと認めて取引したときは、手形、証書、印章について偽造、変造、盗用等の事故があってもこれによって生じた損害は私の負担とし、手形または証書の記載文言にしたがって責任を負います。


5 私に対する権利の行使もしくは保全または担保の取立もしくは処分に要した費用、および私の権利を保全するため貴行の協力を依頼した場合に要した費用は、私が負担します。


第十一条(届け出事項の変更)


1 印章、名称、称号、代表者、住所その他の届け出事項に変更があったときは、直ちに書面によって届け出をします。


2 前項の届け出を怠ったため、貴行からなされた通知または送付された書類などが遅着しまたは到達しなかった場合には、通常到達すべき時に到着したものとします。


第十二条(報告および調査)


1財産、経営、業況について貴行から請求があったときは、直ちに報告し、また調査に必要な便益を提供します。


2 財産、経営、業況について重大な変化を生じたとき、または生じるおそれのある時は、貴行から請求がなくても直ちに報告します。


第十三条(適用店舗)


この約定書の各条項は、私と貴行本支店との間の諸取引に共通に適用されることを承認します。


第十四条(合意管轄)


この約定に基づく諸取引に関して訴訟の必要を生じた場合には、貴行本店または貴行支店の所在地を管轄する裁判所を管轄裁判所とすることに合意します。



保証人は、本人が第一条に想定する取引によって貴行に対し負担するいっさいの債務について、本人と連帯して保証債務を負い、その履行についてはこの約定にしたがいます。


保証人は、貴行がその都合によって担保もしくは他の保証を変更、解除しても免責を主張しません。


保証人が保証債務を履行した場合、代位によって貴行から取得した権利は、本人と貴行との取引継続中は、貴行の同意がなければこれを行使しません。もし貴行の請求があれば、その権利または順位を貴行に無償で譲渡します。


以上