アメリカ司法長官、DecencyおよびPatently Offensive Provision執行の一時停止に同意
(February 24, 1996 updated)
2月23日に、Communication Decency Actの違憲審査を求める市民団体連合の訴訟手続の中で、被告であるアメリカ合衆国の代理人、司法長官Janet Renoは、同Actの憲法上の有効性に関する裁判所の判断が下されるまではIndecent ProvisionならびにPatently Offensive Provisionに基づく捜査あるいは訴追を開始しないという訴訟手続上の合意(stipulation)を、原告である市民団体との間で締結した。
この合意により、ペンシルバニア東部連邦裁判所が2月25日に認めていた原告に対するIndecent Provisionによる訴追の一時差止(Temporary Restraining Order)で認められた保護よりも広ろい範囲、すなわち全インターネットユーザーに対して、本件訴訟の判決が下されるまでの間Indecent ProvisionならびにPatently Offensive Provisionからの保護が与えられた事になる。
但し、最終的にCDAが合憲と判断された場合には、本件合意に拘らずCDA施行日以降の違反についてアメリカ政府は後日訴追を行う権利を留保している。
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