第二編 物権
第一章 総則
第百七十五条 物権法定主義
第百七十六条 意思表示に因る物権変動(意思主義)
第百七十七条 不動産物権変動の対抗要件(登記)
第百七十八条 動産物権譲渡の対抗要件(引渡)
第百七十九条 物件の混同
第二章 占有権
第百八十条 占有権の取得
第百八十一条 代理人占有
第百八十二条 現実の引渡・簡易の引渡
第百八十三条 占有改定
第百八十四条 指図による占有移転
第百八十五条 他主占有から自主占有への変更
第百八十六条 占有者の態様に関する推定
第百八十七条 占有期間の通算と瑕疵の承継
第二節 占有権ノ効力
第百八十八条 権利適法の推定
第百八十九条 善意占有者の果実取得
第百九十条 悪意占有者の果実返還義務/A>
第百九十一条 占有者の損害賠償義務
第百九十二条 善意取得
第百九十三条 盗品・遺失物の回復
第百九十四条 同前
第百九十五条 家畜外飼養動物の善意取得
第百九十六条 占有者費用償還請求権
第百九十七条 占有の訴
第百九十八条 占有保持の訴
第百九十九条 占有保全の訴
第二百条 占有回収の訴
第二百一条 占有の訴の提起期間
第二百二条 本権の訴との関係
第三節 占有権ノ消滅
第二百三条 占有権の消滅事由
第二百四条 代理占有権の消滅事由
第四節 準占有
第二百五条 準占有
第三章 所有権
第一節 所有権ノ限界
第二百六条 所有者の内容
第二百七条 土地所有権の範囲
第二百八条 建物の区分所有 削除
第二百九条 隣地立入権
第二百十条 袋地所有者の囲繞地通行権
第二百十一条 同前
第二百十二条 同前
第二百十三条 同前
第二百十四条 自然流水の受忍義務
第二百十五条 疎通工事権
第二百十六条 予防工事請求権
第二百十七条 費用負担に関する慣習
第二百十八条 雨水注瀉工作物の禁止
第二百十九条 水流変更権
第二百二十条 排水の為の低地通水権
第二百二十一条 通水用工作物の使用権
第二百二十二条 堰の設置・利用権
第二百二十三条 界標設置権
第二百二十四条 界標の設置保存費用
第二百二十五条 囲障設置権
第二百二十六条 囲障の設置保存費用
第二百二十七条 同前
第二百二十八条 囲障設置に関する慣習
第二百二十九条 疆界線上の設置物の共有推定
第二百三十条 疆界線上の牆壁の特則
第二百三十一条 共有牆壁増築権
第二百三十二条 同前
第二百三十三条 竹木の剪除請求・截取権
第二百三十四条 疆界線付近の建築制限
第二百三十五条 観望施設への目隠設置義務
第二百三十六条 前二条に関する慣習
第二百三十七条 疆界線付近の穿掘制限
第二百三十八条 穿掘工事の注意義務
第二節 所有権ノ取得
第二百三十九条 無主物占有
第二百四十条 遺失物取得
第二百四十一条 埋蔵物発見
第二百四十二条 不動産附合
第二百四十三条 動産附合
第二百四十四条 同前
第二百四十五条 混和
第二百四十六条 加工
第二百四十七条 添附の効果
第二百四十八条 同前
第三節 共有
第二百四十九条 共有物の使用
第二百五十条 共有持分の割合
第二百五十一条 共有物の変更
第二百五十二条 共有物の管理
第二百五十三条 共有物の負担・持分売渡請求
第二百五十四条 共有物についての債権の効力
第二百五十五条 無主の持分の帰属
第二百五十六条 共有物の分割請求・不分割特約
第二百五十七条 彊界線上の共有物の分割制限
第二百五十八条 分割の方法
第二百五十九条 共有に関する債権の弁済
第二百六十条 分割への参加
第二百六十一条 担保責任
第二百六十二条 証書の保存
第二百六十三条 共有の性質を有する入会権
第二百六十四条 準共有
第四章 地上権
第二百六十五条 地上権者の内容
第二百六十六条 地代
第二百六十七条 相隣関係の規定の準用
第二百六十八条 存続期間
第二百六十九条 地上物の収去権・買取権
第二百六十九条ノ二 地下・空中の地上権
第五章 永小作権
第二百七十条 永小作人権の内容
第二百七十一条 土地使用の制限
第二百七十二条 譲渡転貸の事由
第二百七十三条 賃貸借の規定の準用
第二百七十四条 永小作料の減免
第二百七十五条 永小作人権の抛棄
第二百七十六条 滞納・破産による消滅
第二百七十七条 慣習の効力
第二百七十八条 存続期間
第二百七十九条 収去権・買取権
第六章 地役権
第二百八十条 地役権の内容
第二百八十一条 要役地の附従性
第二百八十二条 共有・分割に関する不可分性
第二百八十三条 時効取得
第二百八十四条 取得時効に関する不可分性
第二百八十五条 用水地役権
第二百八十六条 工作物の設置・修繕義務とその承継
第二百八十七条 委棄による前条の負担の免除
第二百八十八条 工作物の共同使用権
第二百八十九条 承役地の取得時効による地役権の消滅
第二百九十条 前条の時効中断
第二百九十一条 消滅時効期間起算点
第二百九十二条 消滅時効に関する不可分性
第二百九十三条 地役権の一部の時効消滅
第二百九十四条 共有の性質を有しない入会権
第七章 留置権
第二百九十五条 留置権の内容
第二百九十六条 不可分性
第二百九十七条 果実収取権
第二百九十八条 留置物の保管義務
第二百九十九条 必要償還請求権
第三百条 被担保債権の消滅時効
第三百一条 代担保提供による消滅請求
第三百二条 占有喪失に因る消滅
第八章 先取特権
第一節 総則
第三百三条 先取特権の内容
第三百四条 物上代位
第三百五条 不可分性
第二節 先取特権ノ種類
第一款 一般ノ先取特権
第三百六条 一般先取特権生ずる債権
第三百七条 共益費用の先取特権
第三百八条 雇人給料の先取特権
第三百九条 葬式費用の先取特権
第三百十条 日用品供給の先取特権
第二款 動産ノ先取特権
第三百十一条 動産先取特権を生ずる債権
第三百十二条 不動産賃貸の先取特権
第三百十三条 同前
第三百十四条 同前
第三百十五条 同前
第三百十六条 同前
第三百十七条 旅店宿泊の先取特権
第三百十八条 運輸の先取特権
第三百十九条 先取特権の善意取得
第三百二十条 公吏保証金の先取特権
第三百二十一条 動産保存の先取特権
第三百二十二条 動産売買の先取特権
第三百二十三条 種苗肥料供給の先取特権
第三百二十四条 農工業労役の先取特権
第三款 不動産ノ先取特権
第三百二十五条 不動産先取特権を生ずる債権
第三百二十六条 不動産保存の先取特権
第三百二十七条 不動産工事の先取特権
第三百二十八条 不動産売買の先取特権
第三節 先取特権ノ順位
第三百二十九条 一般の先取特権の順位
第三百三十条 動産の先取特権の順位
第三百三十一条 不動産の先取特権の順位
第三百三十二条 同一順位の先取特権の効力
第四節 先取特権ノ効力
第三百三十三条 第三取得者への追効力
第三百三十四条 動産質権との競合
第三百三十五条 一般先取特権者の行使方法
第三百三十六条 一般先取特権の対抗力
第三百三十七条 不動産保存の先取特権の保存
第三百三十八条 不動産工事の先取特権の保存
第三百三十九条 抵当権に対する優先効
第三百四十条 不動産売買の先取特権の保存
第三百四十一条 抵当権の規定の準用
第九章 質権
第一節 総則
第三百四十二条 質権の内容
第三百四十三条 質権の目的物
第三百四十四条 要物契約性
第三百四十五条 設定者による代物占有の禁止
第三百四十六条 被担保債権の範囲
第三百四十七条 留置的効力
第三百四十八条 責任転質
第三百四十九条 流質契約の禁止
第三百五十条 不可分性・物上代位性
第三百五十一条 物上保証人の求償権
第二節 動産質
第三百五十二条 対抗要件
第三百五十三条 動産質権者の質物回収
第三百五十四条 簡易な弁済充当
第三百五十五条 動産質権の順位
第三節 不動産質
第三百五十六条 使用収益権
第三百五十七条 管理費用等の負担
第三百五十八条 被担保債権の利息
第三百五十九条 前三条についての特約
第三百六十条 存続期間
第三百六十一条 抵当権の規定の準用
第四節 権利質
第三百六十二条 権利質の目的
第三百六十三条 要物契約性
第三百六十四条 指名債権質権の対抗要件
第三百六十五条 記名社債質権の対抗要件
第三百六十六条 指図債権質の対抗要件
第三百六十七条 債権質権者の直接取立権
第三百六十八条 強制執行による質権の実行 削除
第十章 抵当権
第一節 総則
第三百六十九条 抵当権者の内容
第三百七十条 効力の及ぶ範囲
第三百七十一条 果実に対する効力
第三百七十二条 不可分性・物上代位
第二節 抵当権ノ効力
第三百七十三条 抵当権の順位とその変更
第三百七十四条 被担保債権の範囲
第三百七十五条 抵当権の処分
第三百七十六条 抵当権処分の対抗要件
第三百七十七条 代価弁済
第三百七十八条 ����鹿曽実匸
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第三百八十一条 ���⊆圓悗猟馘�⊆孫圓猟銘��鹿曽実匸
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質�凖�就笆竦鳫隸握蔗迪1権�ぢ第三百八十三条 ���亮蠡��鹿曽実匸
質�凖�就笆竦鳫隸握蔗迪1喉�ぢ第三百八十四条 増価競売の請求
第三百八十五条 増価競売の通知
第三百八十六条 増価競売請求の取消
第三百八十七条 抵当権者の競売請求
第三百八十八条 法定地上権
第三百八十九条 抵当地上の建物の競売権
第三百九十条 第三取得者の競買権
第三百九十一条 第三取得者の必要償還請求権
第三百九十二条 共同抵当
第三百九十三条 同前
第三百九十四条 一般財産からの弁済
第三百九十五条 短期賃貸借権の保護
第三節 抵当権ノ消滅
第三百九十六条 時効による消滅
第三百九十七条 目的物の取得時効による消滅
第三百九十八条 抵当権の目的たる用益物権の放棄
第四節 根抵当
第三百九十八条ノ二 根抵当権の意義と被担保債権の範囲
第三百九十八条ノ三 優先弁済の範囲
第三百九十八条ノ四 被担保債権の範囲・債務者の変更
第三百九十八条ノ五 極度額の変更
第三百九十八条ノ六 元本の確定期日
第三百九十八条ノ七 確定前の被担保債権の譲渡・債務引受等
第三百九十八条ノ八 確定前の債権者叉は債務者の交替による更改
第三百九十八条ノ九 確定前の根抵当権者叉は債務者の相続
第三百九十八条ノ十 確定前の根抵当権者叉は債務者の合併
第三百九十八条ノ十一 確定前の根抵当権の処分の制限
第三百九十八条ノ十二 確定前の根抵当権の全部譲渡・分割譲渡
第三百九十八条ノ十三 確定前の根抵当権の一部譲渡
第三百九十八条ノ十四 根抵当権の共有
第三百九十八条ノ十五 順位譲渡等を受けた根抵当権の譲渡の効果
第三百九十八条ノ十六 共同根抵当
第三百九十八条ノ十七 共同根抵当の変更・譲渡・確定
第三百九十八条ノ十八 累積式の根抵当
第三百九十八条ノ十九 元本の確定請求
第三百九十八条ノ二十 元本の確定事由
第三百九十八条ノ二十一 極度額の減額請求
第三百九十八条ノ二十二 根抵当権の消滅請求
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